契約書なんかの書類に、名前を書いてハンコを押す場所がありますよね。
そこには、署名とか記名という言葉を見かけることがあります。
ほとんどの人は気にせず、自分でサインしてハンコを押して終わらせていると思います。
でも、あらためて考えてみると、署名と記名の違いを知らない人は多いですよね。
調べてみたので参考にしてください。
署名と記名にはこんな違いがあった!
署名
「本人が自筆で氏名を手書きすること」です。
筆跡というのは人それぞれ違ったものになります。
筆跡鑑定をすることによって、本当に本人が書いたものなのかを判定することができるのです。
つまり、それだけ証拠能力が高いものとされています。
記名
「署名以外の方法で記載する方法」です。
他人に氏名を書いてもらう代筆。
ゴム印によるスタンプ。
プリンターによる印刷。
などでも大丈夫というものです。
もちろん本人が自筆で手書きする署名でも大丈夫です。
記名 + 押印 = 署名 ?
商法32条では、署名は記名押印で代えることができると規定されています。
つまり、署名と指定されていても、代わりに記名と押印をすれば大丈夫だということです。
ただし、あくまで商法上の署名についての話です。
法的な証拠能力の高さ
- 署名捺印
- 署名
- 記名押印
- 記名(効力も証拠能力もありません)
順番は上のとおりになっています。
4番目の記名だけだと、何の効力もありません。
捺印と押印の違いとは?
捺印と押印もよく見る言葉だけど、どう違うのかよくわかりませんよね。
諸説いろいろあり、使い分けていることもあるようです。
ですが、実務的には同じ意味ととらえて支障はないようです。
どちらも、「判を押す」という意味です。
署名捺印
記名押印
上のような言い方は、語呂がよくて言いやすい組み合わせですよね。
記名と押印は同じ意味だけど、言いやすい使い方がされることが多いです。
まとめ
結局、署名でも記名でも、本人が自筆で氏名を手書きすれば何も問題ありません。
ただ、知っていれば「契約書に署名捺印をお願いします」と言われても戸惑うことはありませんよね。
最後に読み方ですが、捺印(なついん)・押印(おういん)です。
間違えないようにしましょう。